子どもメガネの保険適用について

子どもの弱視・斜視などの治療で処方されたメガネは一定の条件を満たせば、健康保険が適用となり、品物代金や療養費の支給が認められます。

もくじ

  • 対象者・保険適用について
  • 保険で返ってくる上限金額は?
  • 自己負担具体例
  • 申請に必要な書類
  • 申請方法と必要なもの
  • 再申請が可能な場合の条件
  • こどもの医療費助成制度について

対象者・保険適用について

平成18年度からお子さま用の小児弱視治療用メガネのご購入に健康保険が適用されるようになりました。対象は下記の通りです。

対象年齢

  • 健康保険に加入している9歳未満の被扶養者(申請時に9歳未満であること)

支給上限

  • メガネ 38,902円(2019年10月1日改定)

支給対象

  • 弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡
    ※一般的な視力補正用メガネは対象外です。

保険で返ってくる金額は?
(自己負担幾らで買えるの?)

支給される金額には上限が設けられており、38,902円までの7割(27,231円)が給付額として保険適用されます。残りの3割(11,671円)は阿南市役所の保険年金課にて医療費助成されます。

残りの3割(11,671円)は阿南市役所の保険年金課にて医療費助成されます。

※0~4歳…1年に1回(前回購入から1年経過)、5~8歳…2年に1回(前回購入から2年経過)
※消費税と限度額(38,902円)は超える分は自己負担となります。

自己負担額具体例

2つの例から実際の自己負担額をお教えします

「メガネ代が支給上限額より安かった場合」

18,000円(税込19,800円)のメガネを購入した場合。
上限38,902円以下ですので自己負担分は消費税分の1,800円のみとなります。

「メガネ代が支給上限額より高かった場合」

42,000円(税込46,200円)のメガネを購入した場合。
42,000-38,902=3,098円
それに消費税4,200円を合わせた7,298円が自己負担分になります。

申請に必要な書類

平成18年度からお子さま用の小児弱視治療用メガネのご購入に健康保険が適用されるようになりました。対象は下記の通りです。

①療養費支給申請書

健康保険組合窓口等で入手できます。

②治療用眼鏡の作成指示書(処方箋)の写しと検査結果

かかりつけの眼科さんで入手できます

③治療用眼鏡の領収書

メガネ屋さんで入手
※②と③は市役所にも提出しますのでコピーを用意してください。

申請方法と必要なもの

平成18年度からお子さま用の小児弱視治療用メガネのご購入に健康保険が適用されるようになりました。対象は下記の通りです。

①健康保険(加入している健康保険の窓口へ)
②振込先口座番号
③捺印のための印鑑
④健康保険証

再申請が可能な場合の条件

  • 5歳未満…装着期間が1年以上経過
  • 5歳以上…装着期間が2年以上経過

こどもの医療費助成制度について

阿南市役所保険年金課
保健福祉部 保険年金課 TEL:0884-22-1118

  • ②③のコピーした書類
  • お子さまの健康保険証
  • 保護者(受給者証に記載の受給者)名義の預金通帳
  • 捺印のための印鑑
  • 来庁者の身分証明書(運転免許証等)

小児弱視治療用眼鏡 ご購入例
(トマトグラッシーズの場合)

フレーム+レンズセット一覧表

厚さ推奨度数コートお支払額(税込)実質負担額
16薄型+4.00までVG¥40,700¥3,700
VG+BL軽減¥42,900¥3,998
167超薄型+4.00以上VG¥44,000¥5,098
VG+BL軽減¥46,200¥7,298

※コート列 VG=ヴィーナスガード、BL=ブルーライト
※推奨度数…眼科処方箋「球面」の数字をご確認ください。

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